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2011年4月15日金曜日

原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)第3条1項

【原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない】

「当初の会見から役員たちが『今回の津波は想定外』と強調してきたのは、原賠法の例外規定の適用を期待しての発言と言われても致し方ありません。しかし、それが認められたとして、東電がまったく賠償責任を負わないなどということはありえないのですが・・・」

なるほど…。
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